2025年 法改正 準耐力壁について

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こんにちは!スタッフ 堀です。

木造建築物において、「耐力壁」とよばれる壁があります

建物に加わる、地震や風による力に耐えるために配置される壁であり、基本的に「十分な量(長さ)の壁が存在していること」・「平面的にバランスよく配置されていること」が重要となります。

耐力壁の工法・材料については建築基準法施行令や告示で細かく定められており、壁であれば何でも、ということにはなりません。

開口部(窓・ドア)の上下にある壁の部分や、

垂れ壁・腰壁といった 面材(構造用合板・石膏ボードなど)や木ずり(細長い板を水平に連続して打ち付けた下地)が上下の横架材(梁や土台など水平方向にわたる部材)に留められていない壁は、

建築基準法による壁量計算をする際には、耐力壁としては原則認められていません(住宅性能表示においては、計上が可能です)。

ですが、2025年4月1日の建築基準法・建築物省エネ法の改正において、「準耐力壁等」というものが「存在壁量として算入できる」ものとして取り扱う、という案が公表されています。

この「準耐力壁」とは、面材等が横架材に留められていない壁(高さが横架材間の内法寸法の80%以上・幅は90cm以上 等の規定あり)であり、また上記の垂れ壁・腰壁も規定を満たすものは、法改正後に存在壁量として考慮可能となる見込みとなっています。

ただ、通常の耐力壁と比べると、準耐力壁等の壁倍率(耐力壁の強さ:面材の種類、釘の種類・間隔によって異なります)は小さくなります。面材を用いた準耐力壁であれば

「材料ごとの基準倍率」×0.6×「面材の高さの合計÷横架材間内法寸法」 といったようになります。

また、耐力壁の配置のバランスを見る四分割法では、準耐力壁は算入しない(準耐力壁等の割合が必要壁量の1/2以下の場合)など、条件付きでの算入となりそうです。

なるべく、通常の耐力壁で必要壁量は満たすようにし、準耐力壁はあくまでそれにプラスできるゆとりのようなもの、と考えた方がいいのかも、と考えています(計算も煩雑になりそうですし・・・)。

今日も、ブログを見てくださってありがとうございました。

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